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年金事務所調査

社会保険(年金事務所)調査のポイント

社会保険の加入漏れはないか

パートやアルバイトであっても勤務日数と勤務時間の多い人は社会保険に加入しなくてはなりません。そういった人の加入もれがないかどうかを確認されます。方法としては、

賃金台帳、出勤簿(タイムカード)を調べて、勤務の多い人がいないかどうか。

源泉税納付書に書いてある「給与を支払った人の人数」と賃金台帳上の人数が一致しているか。給与の総額も一致しているか。

などにより調べられます。源泉税納付書の金額と賃金台帳の合計額が一致していないと「加入義務のある人の賃金台帳を隠しているのでは?」と疑われかねません。

加入義務の基準は

社会保険に加入義務があるのは、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上ある人」です。

なお2ヶ月以内の期間に限って雇う場合などは、加入の対象とはなりません。

社会保険の加入日は適切か

社会保険は、試用期間がある場合でも採用したその日から加入させなければなりません。
試用期間が終わってからの加入、という取扱いをしている場合は注意が必要です。

社会保険料は正しく決定されているかどうか

社会保険料は、入社時に予定されている給与額に基いて決定されますが、その際の見込額が正しく届けられているかどうかについて調べられます。
もし実際の給与額と大きくかけ離れている場合は、入社時にさかのぼって、訂正を求められます。
特に、残業手当の見込み違いや通勤手当の算入漏れなどが注意すべきポイントとなります。

社会保険料は、給料が大きく変動したときも改定になります。これを月額変更または随時改定といいますが、この届がもれていないかについてもチェックされます。
基本給や家族手当、資格手当など、毎月定額の部分の給与が変更になり、変更月から3ヶ月の平均が従前の等級と2等級以上変わるときなどは注意が必要です。

当事務所のメリット

当事務所では、社会保険(年金事務所)調査対応として、算定基礎届・月額変更届等必要書類の作成及び調査立会・代行を行っております。また、調査の際に問題となった点があればその是正をお手伝いし、さらに必要に応じて、新しい賃金制度の設計やパート・アルバイトさんの労働時間管理についてのご提案など、将来に向けて安心できる労務管理をサポート致します。